交通事故の慰謝料について | 羽村市・青梅市・昭島市交通事故治療.com

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交通事故の慰謝料について

こんにちは!青梅市にある河辺リーフ鍼灸整骨院の大村です!

まろん鍼灸接骨院グループは4月も土曜祝日関係なく診療しております。

青梅市の河辺リーフ鍼灸整骨院では交通事故患者様は21時まで受付しています。

⚠︎土曜日曜の最終受付は17時までとなっています。

まろん鍼灸接骨院グループでは女性のスタッフがいるのでデリケートなお悩みにも対応ができます!

 

まろん鍼灸接骨院グループでは各院、交通事故患者様を優先的にご案内致しますので待ち時間少なく施術が可能です。

すべての院に交通事故治療に詳しいスタッフが常駐している為、交通事故後の難しい手続きなどもサポートさせて頂きます。交通事故治療の際は、自賠責保険や任意保険を使用して施術をさせて頂きますので窓口での負担金はかかりませんのでご安心下さい。

 

まろん鍼灸接骨院グループは羽村市・青梅市・昭島市・立川市の4店舗に展開しており、最大夜22時以降まで受付、駐車場有もしくは駅近になります。

※各院ごとに診療時間が違いますのでお気軽にお問い合わせください。

 

だんだんと暖かくなってきて桜の見頃になってきましたね!4月に入り、新年度を迎え環境が変わったり、新生活を送っている方も多いのではないでしょうか。4月は免許のとりたてで運転にまだ慣れていない方が多い時期でもあります!皆さんも交通事故には十分気をつけましょう!

さて、今回のブログは交通事故の慰謝料についてです。交通事故では被害にあった際に慰謝料が生じます。慰謝料のことについて分からないことも多いと思いますので、このブログを通して皆様のお役に立てれば幸いです!

また、青梅市の河辺リーフ鍼灸整骨院をはじめ、まろん鍼灸接骨院グループでは交通事故治療や保険会社さんとの対応もサポートさせていただきます!交通事故でのお悩みや身の周りに交通事故で困っている方がいましたら、ぜひまろん鍼灸接骨院グループへご相談ください!

 

【交通事故の慰謝料とは】

まず、慰謝料とは精神的苦痛を負ったことに対する賠償として支払われます。交通事故の場合だと怪我をしたり後遺障害が残り精神的苦痛を伴う場合があります。また、被害者が亡くなってしまった場合に遺族は苦痛や悲しみなど精神的なダメージを受けることもあります。このような場合に慰謝料が支払われます。

しかし、交通事故でも物損事故のみの場合には被害者は怪我をしていないため原則、慰謝料は支払われません。物損事故でも車を破損させられたことによる精神的苦痛が伴いますが、車の修理費や買い替え費用、代車使用料などの物的損害の賠償を受けたことで慰謝されます。

 

【交通事故の慰謝料の種類】

慰謝料は入通院慰謝料後遺障害慰謝料死亡慰謝料3種類があります。

 

入通院慰謝料

交通事故の怪我により、入院や通院をしなければならなくなった場合の精神的、肉体的苦痛に対する補償です。

通院期間や通院日数をもとに金額が決まります。通院の期間や頻度が多いほど精神的苦痛が大きいと考えられるため、慰謝料は高額になる可能性があります。

 

後遺障害慰謝料

後遺症を負ってしまったことによる精神的、肉体的苦痛に対する補償です。

後遺障害等級をもとに金額が決まります。後遺障害は1級から14級まであります。

 

死亡慰謝料

被害者が死亡したことによる精神的、肉体的苦痛に対する補償です。

扶養家族の有無や、家庭内での役割によって金額が決まります。

 

これらのうちどれか一つしか請求できないわけではありません。例えば、交通事故により怪我を負ってしまい病院に入通院したが、怪我が完治しなかった場合には入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料も請求することができます。

 

【慰謝料の算定基準】

慰謝料の算定基準には3つの種類があります。それぞれの基準により、慰謝料の金額が大きく変わってきます。

 

自賠責基準

自賠責保険で定められている基準です。法令で定められているため確実性は高いですが、3つの算定基準の中で最も慰謝料の金額が低くなる可能性があります。

 

任意保険基準

各任意保険会社が独自に設けている基準のため非公表となっています。

自賠責基準とほぼ同じか少し高い金額に設定されていることが多いです。

 

弁護士基準(裁判基準)

弁護士や裁判所が用いるもので過去の裁判例から導き出されます。慰謝料の金額が最も高額になる可能性が高いです。弁護士基準は被害者にとって最も適切な基準とされています。

 

【慰謝料の金額】

弁護士基準での相場金額

⚫︎入通院慰謝料:軽傷の場合19万〜89万  重症の場合28万〜116万

⚫︎後遺障害慰謝料:110万〜2800万

⚫︎死亡慰謝料:2000万〜2800万

 

自賠責基準での相場金額

⚫︎入通院慰謝料

 4300円×通院期間の全日数と4300円×実際に通院した日数×2で計算した時の少ない方の金額になります。そのため、自賠責基準では実際に通院した日数が少なくなると入通院慰謝料は減額されてしまいます。

 

⚫︎後遺障害基準

どの等級でも自賠責基準より弁護士基準の方が2〜3倍高い水準になっています。

 

⚫︎死亡慰謝料

本人に対する慰謝料と遺族の慰謝料に分けて計算されます。

本人は一律400万円です。

遺族には1人なら550万円、2人なら650万円、3人なら750万円となります。最大でも1350万円ほどになります。

このように弁護士基準と自賠責基準では慰謝料に大きな差があります。

 

示談交渉をする際に加害者側の任意保険会社は最小限で抑えようと、自賠責基準で慰謝料の提示をしてくるため金額が低くなります。そのため、保険会社の提示には安易に応じないように注意が必要です。

提示された自賠責基準での金額に納得がいかず、増額したい場合には弁護士に相談しましょう。

 

交通事故によるQ&A

Q慰謝料はいつ受け取れますか?

A慰謝料は示談されてから約1〜2週間後に支払われます。慰謝料は他の損害費用と合わせて示談金として支払われます。

 

Q整骨院の通院でも慰謝料はもらえますか?

A整骨院での治療の必要性が認められれば慰謝料をもらえます。整骨院へ通院する際は事前に医師からの許可が必要です。

 

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