交通事故は警察によって「物損事故」と「人身事故」に分けられます。建物やガードレール、車などの破損のみだと「物損事故」扱いとなり、交通事故により身体に損害が発生した場合「人身事故」として扱われます。
物損事故と人身事故では保険や慰謝料、加害者の処罰などに大きな違いがあります。
交通事故を起こしてしまった、遭ってしまった、慰謝料について詳しく知りたいなど、交通事故で少しでも分からないことがありましたらまろんグループのまろん鍼灸接骨院・河辺リーフ鍼灸接骨院・昭島駅前まろん整骨院までご相談ください。
交通事故は警察によって「物損事故」と「人身事故」に分けられます。建物やガードレール、車などの破損のみだと「物損事故」扱いとなり、交通事故により身体に損害が発生した場合「人身事故」として扱われます。
物損事故と人身事故では保険や慰謝料、加害者の処罰などに大きな違いがあります。
自動車の保険は「自賠責保険」と「自動車保険(任意保険)」に分けられます。
自賠責保険は被害者への最低限の補償であるため、必ず加入しなければならないと法律で義務付けられているので強制保険とも呼ばれています。殆どの人は車検と同時に自賠責保険に加入しているため、車検を通している車は基本的に自賠責保険に加入しています。
しかし自賠責保険は保証の上限が120万円と決まっているので、自賠責保険だけでは交通事故の損害をカバーしきれないことが多いです。そのため自賠責保険での上限を超えた金額や、自賠責保険の保証対象外の事故の保証のために任意保険への加入が必要となります。
ただし強制的に加入しなくてはならない保険ではないため、任意保険へ加入していない人は車を運転する人の30%と意外と多いです。この30%の人達が事故の加害者となった場合、被害者への保証は加害者から直接支払われることになりますので、多額の補償金を払う事ができない加害者が多くいることも現実です。
交通事故で受け取れる慰謝料には
・入通院慰謝料(傷害慰謝料)
・後遺障害慰謝料
・死亡慰謝料
の3つに分けられ、被害者の損害の程度により請求し、受け取れる慰謝料が変わってきます。
そのうち入通院慰謝料と後遺障害慰謝料、入通院慰謝料と死亡慰謝料は重複請求が可能な場合があります。それぞれの慰謝料について細かく見ていきましょう。
まず入通院慰謝料は傷害慰謝料とも呼ばれ、交通事故によって怪我をした際の入院及び通院においての精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
入通院慰謝料は治療した日数や回数を、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のいずれかの基準で計算して算出された金額が支払われます。それぞれ基準ごとによって計算方法と金額が異なります。
交通事故の怪我などの損害は、限度額120万円の範囲内で慰謝料が支払われます。(治療費のほか、休業損害や文書料なども含まれます。)
自賠責保険では1日あたり4300円として、「通院期間」もしくは「実通院日数の2倍」で算出し、少ない金額を採用するという決まりになっています。
「通院期間」とは、最初に病院を受診した日から完治または症状固定するまでの期間のことを言います。(症状固定とは、今後治療を続けていても症状の改善が見込まれない状態のことです。)
「実通院日数」とは、実際に病院に通院した日数のことを言い、入院した場合は入院した日数のことを言います。
任意保険基準は、加害者側の任意保険会社が慰謝料を計算する際に用いられる基準になっており、保険会社によって異なりますが、基本的には自賠責保険と同じ金額となっています。
弁護士基準は弁護士や裁判所が慰謝料を計算する際に用いる基準で、算定表に基づいて計算されます。
弁護士基準の慰謝料はこれまでの交通事故での判例を元に設定されていて、裁判を起こした場合得られる金額の相場を示すので、自賠責保険基準や任意保険基準よりも高額である事が多いです。本来弁護士基準の金額は裁判を起こした場合に得られる金額ですが、実際は裁判を起こさなくても弁護士を立てて示談交渉をすれば弁護士基準と同水準の金額が見込めます。
ただし弁護士への相談料の支払いや、相談するための手間がかかるので弁護士の先生に相談するかはケースバイケースとなります。
後遺障害慰謝料は、交通事故による怪我が完治せず、後遺症が残った場合に請求できる慰謝料です。
ただし、後遺障害等級が認定されなければ請求ができません。四肢に明らかな障害が残った場合や、四肢の切断、明らかな視力減退などがなく、ただ痛みが残った、痺れが残っただとなかなか認定されないのが現実です。細かく認定への基準が設定されていて、交通事故の状況やその後の対応、通院頻度や医師の見解などにより認定されます。
死亡慰謝料は、交通事故被害者が死亡した場合に認められる慰謝料です。
交通事故の慰謝料についてわからない事がある、交通事故に遭ったがどうしたらいいか分からないなど、少しでも気になる事がございましたら1度羽村市のまろん鍼灸接骨院、青梅市の河辺リーフ鍼灸整骨院、昭島市にある昭島駅前まろん整骨院にご相談ください。
交通事故で体が痛くなってしまった、保険会社の対応、弁護士とのやりとりなど初めての経験で何をしたらいいのか分からない事がたくさんあると思います。
羽村市にあるまろん鍼灸接骨院、青梅市にある河辺リーフ鍼灸接骨院では、交通事故に特化した弁護士と提携しています。慰謝料などの相談や、保険会社への対応もお任せ下さい。
さらに、交通事故でのお体の痛み、むち打ちなども交通事故治療に詳しいスタッフがしっかりと行います!整形外科などでよくある電気だけの治療、湿布だけ出される、待ち時間だけ長くて診察時間が短いなどの心配もありません。
交通事故治療に強い接骨院、整骨院ですので、もし交通事故に遭ってしまった時は一度羽村市にある”まろん鍼灸接骨院”か青梅市にある”河辺リーフ鍼灸整骨院”か昭島市にある”昭島駅前まろん整骨院”にご相談下さい。
※本ツールは自賠責基準値を元にした計算となり、上限を77万4000円(※通院期間6か月(180日))までとします。
※本ツールの計算結果はあくまで目安の金額であり、計算結果について当院は一切の責任を負うものではありません。
※本ツールの使い方等のお問い合わせはご遠慮ください。