車での交通事故は、運転手が飲酒運転や無免許運転などをしているのを知りながら制止せず同乗した場合の交通事故などを除き、運転手が責任を負うものなので同乗者が責任を負うことはありません。同乗している車を運転している人が加害者となる場合でも、同乗者は被害者という扱いになります。
このような事でお悩みの方は是非一度まろんグループの羽村市にある、まろん鍼灸接骨院または青梅市にある、河辺リーフ鍼灸接骨院又は昭島市にある昭島駅前まろん整骨院にご相談下さい!
車での交通事故は、運転手が飲酒運転や無免許運転などをしているのを知りながら制止せず同乗した場合の交通事故などを除き、運転手が責任を負うものなので同乗者が責任を負うことはありません。同乗している車を運転している人が加害者となる場合でも、同乗者は被害者という扱いになります。
同乗していた車の運転手に過失がある場合、責任は運転手にあるので運転手の任意で入っている自動車保険に損害賠償を請求することになります。任意保険には様々な補償が含まれています。加害者である運転者自身や車の同乗者が死傷した場合の損害を補償するのが『人身傷害保険』と『搭乗者傷害保険』です。
搭乗者傷害保険とは、保険契約者の契約車に乗っていた人が交通事故によって死傷した際に受けた損害を補償してくれる保険です。運転者の過失割合に関係なく搭乗していた人が補償を受けられます。搭乗者傷害保険の特徴はケガの部位や程度、症状によって保険金額が決まっていることです。なので実際の治療に50万かかっていても決められた金額が20万の場合は20万円しか支払われません。
人身傷害保険は、保険の契約者やその家族が契約車に同乗中に事故に遭ってしまった場合に受けられる補償です。補償の範囲を広げていると契約車以外のバスやタクシーなどの車に乗車中の事故でも補償を受けられます。人身傷害保険では保険金額が幅広く設定してあります。保険会社によって異なりますが無制限から1000万刻みで設定出来ます。
運転していないときに事故にあった場合は、運転手の保険内容と合わせて自分が入っている自動車保険や生命保険などの保証内容を確認しておくと良いかもしれません。
同乗している車が事故を起こしてしまい、その日やしばらくしてから身体に痛みが出て仕事に行けない時などがあると不安になると思います。加害車両側の同乗者でも保険の取扱的には被害者になりますので、基本的に休業補償は受けられます。
休業補償により保険金を受け取る事が出来るのは、加害者側のドライバー以外の他人です。自賠責保険では家族も『他人』という扱いになりますので、被害者側のドライバー、同乗者、加害者側の同乗者(家族であっても)休業補償の対象となります。
ただし、加害者側の同乗者がドライバーではないが事故をした車の所有者だった場合は他人に含まれず休業補償の対象外になるので注意が必要です。
まろんグループの羽村市にあるまろん鍼灸接骨院、青梅市にある河辺リーフ鍼灸接骨院又は昭島市にある昭島駅前まろん整骨院では、交通事故に特化した弁護士と提携をしていたり、交通事故に詳しいスタッフが居たりと、交通事故治療に強い接骨院・整骨院です。交通事故治療の認可を受けた接骨院・整骨院として交通事故に遭われた方をサポートしていますので、もし交通事故に遭ってしまった時は、是非一度羽村市にある”まろん鍼灸接骨院”か青梅市にある”河辺リーフ鍼灸接骨院”か”昭島駅前まろん整骨院”にご相談下さい。