Step1警察へ連絡する
→警察に届出するのは義務です。
ですが被害者が届け出ることも必要です。保険金の請求手続きに行うには「交通事故証明書」が必要になりますので、交通事故にあってしまった場合は、警察へ連絡を行いましょう。
交通事故によって怪我をした場合に物損事故として扱われていると「物が壊れた状態」と判断されてしまうので、物損事故を人身事故に切り替える必要があります。
Step2交通事故の相手と現場確認
相手の情報を記録しましょう
✅氏名・住所・自宅と携帯の電話番号
✅加害者の加入している自賠責保険・自動車保険の名前、証明書番号
✅自動車の登録ナンバーを確認
✅社用車の場合は勤務先の住所・電話番号
後日、記憶が曖昧になったり、言い分が変わることもあるので、交通事故の現場の確認しましょう
✅交通事故の状、発生時刻
✅ブレーキ跡や事故車両の、破損箇所をカメラで撮影
✅目撃者や証人になってくれる人がいれば連絡先を聞いておく
Step3保険会社に交通事故の連絡
自分の加入している自動車保険会社に交通事故に遭ってしまったことを連絡してください。
Step4医療機関を受診(当院にすぐ連絡)
たとえ軽傷でも必ず受診しましょう。
交通事故の怪我は、その場では痛くなくても後から痛みが出ることもあります。放っておいて痛みが出てから受診しても、自賠責保険で治療ができないことがありますので交通事故に遭ってしまったら早めの受診が必要です。
Step5保険会社に接骨院・整骨院での施術を希望することを伝える。
保険会社より当院に、交通事故の施術依頼の連絡が入り、施術開始となります。
交通事故の施術で自賠責保険や任意保険を利用して通院をした場合は原則的にお客様の負担は(施術費)はありません。
交通事故から日にちが経過してしまうと、自賠責保険で治療ができないことがありますので交通事故に遭ってしまったら早めの受診が必要です。是非まろん接骨院グループにご相談ください。
二次的障害が起こる前に施術を開始しましょう
交通事故による怪我を軽く考えてしまって施術を受けずに放置すると痛みや痺れなどの二次的障害に発展することもあります。
二次的障害というのは、傷めてしまった部位以外にも症状が出てしまうということです。
症状を悪化させてから施術を始めても、施術期間が長引いてしまったり、自賠責保険が適用されなくなってしまうなどのデメリットがあります。
交通事故直後に自覚症状が無かったとしても、まろん接骨院グループにご相談、ご来院いただくことをオススメいたします。
交通事故に遭ってしまった時の対応まとめ
交通事故に遭ってしまった時はまず警察に連絡を!!
まろん接骨院グループは厚生労働省認可の交通事故の治療が可能な接骨院です。
交通事故治療に様々なアプローチを取り入れています。患者様一人一人が痛みの再発をしない、後遺症にならないように、原因を追究し治療しています。
交通事故の治療、手続きや仕組みについてわからないことがあれば、なんでもまろん接骨院グループまでご相談ください。