交通事故の被害者が加害者に請求できる損害賠償金には色々な種類があります。大きく分けると『財産的損害』賠償と『精神的損害』賠償の2つに分けられます。
・精神的損害
『精神的損害』は交通事故に遭ったことにより受けた精神的な苦痛、ショックに対して支払われる賠償金です。『傷害慰謝料』『後遺症慰謝料』『死亡慰謝料』の3つに分けられています。
まず、事故後ケガの治療のために病院へ通院や入院する精神的負担として傷害慰謝料(入通院慰謝料)という項目があります。入通院慰謝料は日数イコール苦痛度として慰謝料が増減します。
次に後遺症が残ると生活全般に対して精神的苦痛が発生するので後遺症慰謝料があります。後遺障害として認定されると請求できます。後遺障害には症状や部位、症状の重さに応じて等級があり、その等級によって慰謝料の金額が変わっていきます。
最後に被害者が交通事故で亡くなってしまった場合には、多大な精神的苦痛が生じるので死亡慰謝料を請求することができます。
死亡慰謝料は本人に対するものと遺族に対する死亡慰謝料の2種類がありますが、いずれも通常は相続人である遺族が受けとることになります。
・財産的損害
『財産的損害』は精神的損害と違い、現実問題として被害者の金銭について発生した賠償です。『積極損害』と『消極損害』に分けられます。
積極損害はイメージとして、自分のお財布から出ていったお金になり、治療費・交通費・入院雑費・装具費用・葬儀費用などがあります。基本的には支払いを終えたものや支払いが確定しているものになります。
それに対して消極損害は、自分のお財布に入るはずだったお金になります。交通事故に遭った事により得られなくなってしまった収入、具体的には『休業損害』と『逸失利益』があります。
休業損害とは、交通事故によるケガの治療のために仕事に行けず、それにより受け取れなくなった収入をいいます。休業というと会社員のみの対象と思われがちですが、専業主婦の方も家事が制限されることに対しての損害が補償されるので請求できます。休業損害の額は【1日あたりの収入×休業日数】で計算されます。
次に逸失利益とは交通事故で後遺障害が残った、もしくは死亡してしまった場合、本来なら得られるはずだった将来の収入が得られなくなったことへの賠償になります。
治療期間中に支払われる休業損害と違って、治療終了後の状態によって補償されるのが逸失利益となります。