普段、車を運転している方の中で、任意保険の内容はご存じでも自賠責保険の補償内容についてあまりご存じない方は意外と多いです。事故被害に遭われた方を対象にしている自賠責保険とは、病院で治療を行った際の保証が受けられるのは当然ですが、例えば整骨院で治療を受けた際でも補償の対象となるのです。
以下ではその内容について分かりやすく解説させて頂きます。
〇治療費の補償
事故による診察に掛かる費用をはじめ、手術料・投薬料・さらに入院費などにも掛かった費用が補償されます。それに、入院中に掛かる雑費・看護料・診断書費用も実費で補償されますよ。
〇交通費の補償
通院が始まると発生する交通費も実費で支払われます。仮に公共交通機関以外を利用した場合、領収書の提出が必須なのでそれらは必ず発行してもらい、まとめて保管しておきましょう。
〇慰謝料が出る?
入通院慰謝料というのがあるので、1日4300円支払われます。これは「4300円×通院した実日数」で割りださます。例えば10日通院した場合、4300×10日で43000円も支払われる計算になります。これなら安心して通院できますね。その他にも、後遺症が残った場合など支払われる、後遺症慰謝料もありますよ。
〇休業損害の補償
事故によるケガ・通院・入院をすると仕事を休まなくてはいけませんよね。ですがこれも補償を受けられる対象なのです。正社員や・パートなど、雇用形態に「関係なく」補償を受けられます。もし専業主婦であっても、家事に支障が出た場合は請求することが可能です。それらの補償額は日額最大で6100円です。
自賠責保険とは被害者への補償制度なので、仮に同乗していたドライバーが単独事故を起こした場合でもその同乗者は「保障対象」になります。それに専業主婦や学生など、職業や年齢も関係なく補償が受けられるのが自賠責保険の特徴です。
事故に遭った時は出来るだけ早い段階で適切な治療を受け、後遺症を残さないよう根治を目指すのが何より大事ですね。注意したいのは、ある一定期間を過ぎると、根治した・していないに関わらず治療を打ち切りにされてしまうことも多く見られます。ですがそんな場合は、『被害者請求』という制度もあります。こちらを使って治療費の補償を継続することも可能なのです。