交通事故は死傷者がいるかいないかで物損事故と人身事故に分けられます。
物損事故と人身事故では、慰謝料や加害者の事故後の処罰などに大きく違いがあります。
物損事故と人身事故の違いについて、詳しくはこちらをご覧ください。
このような交通事故によるお悩みは、交通事故治療に強い羽村市のまろん鍼灸接骨院、青梅市の河辺リーフ鍼灸接骨院、昭島市の昭島駅前まろん整骨院に一度ご相談ください!
まろんグループの接骨院・整骨院には交通事故治療に詳しいスタッフが在籍しておりますので、交通事故治療はもちろん、交通事故のお手続きなどに関してもご相談に乗ることが出来ます。
交通事故は死傷者がいるかいないかで物損事故と人身事故に分けられます。
物損事故と人身事故では、慰謝料や加害者の事故後の処罰などに大きく違いがあります。
物損事故と人身事故の違いについて、詳しくはこちらをご覧ください。
様々な事故の一つに玉突き事故があります。
玉突き事故とは、後続車両が前方車両に追突し、その衝撃で前方車両がさらに前方の車両に追突する事故を指します。
玉突き事故は状況や車両の位置などにより過失の負担割合などが異なり、それにより損害賠償の額などが変わります。
玉突き事故は3台以上の事故なので車両の位置によって過失割合が変わりますが、一般的には追突された前方車両に過失はなく、最初に追突した後続車両の過失割合が100%となります。
たとえば、A車、B車、C車と続けて走行している状態でC車がB車に追突し、押し出されたB車がA車に追突した場合、A車、B車の過失割合は0%、C車が100%となります。
しかし、真ん中のB車が十分な車間距離を取っていなかったり、急ブレーキをかけたりした際はB車にも過失割合が認められます。
その場合1番前を走行していたA車の過失割合は0%ですが、一定の過失割合がB車に、もっとも高い過失割合がC車に割り振られます。
また、一番先頭のA車が急ブレーキをかけた場合にはA車にも過失割合が割り振られるなど、玉突き事故の過失割合は状況により様々です。
過失割合には修正要素というものがあります。
玉突き事故の状況や個別事情などによって、基本の過失割合を修正するべきという考え方です。玉突き事故の発生場所が住宅街であったり、速度違反があると追突車の過失割合が加算されたりもします。
反対に、追突された車が幹線道路上で停止していたり、ブレーキ灯が故障していた場合などは、追突された車にも過失割合が加算されます。
上記の他にも、道路交通法に違反していたり重過失があれば、修正要素が適用され過失割合が変わってくる可能性があります。
それらケースバイケースで変わる要素については過去に起きた同様の交通事故の負担割合を参照して過失割合が決められます。
一般道路上と違い、高速道路では最低速度以上で走行しなければなりません。
したがって高速道路上での玉突き事故では、駐停車していた前方車両にも高い過失が認められます。
玉突き事故は一般道路上では駐停車している車両に追突した後方車両の過失割合は100%となりますが、高速道路上では基本的に、駐停車していた前方車両に40%、後方車両に60%の過失割合が割り振られます。
最低速度以上での走行が基本の高速道路ですが、車が故障してしまった、渋滞に巻き込まれた、前方で交通事故などが起きていて停車しなければならないなど、場合によっては駐停車せざるを得ない状況に陥ることもあるかもしれません。
そういったケースでは、たとえ高速道路で停車していても前方車両に過失が認められない可能性や、過失の程度が軽くなる可能性があります。
玉突き事故は普通の追突事故とは違い、3台以上の追突事故なので、巻き込まれてしまった場合、誰に損害賠償を請求すればいいのでしょうか?
玉突き事故では基本的に、過失がある人に損害賠償を請求します。
先ほどあげた例の玉突き事故では、A車、B車、C車と続けて走行している状態でC車がB車に追突し、押し出されたB車がA車に追突した場合、A車、B車の過失割合は0%、C車が100%なので、A車、B車のドライバーはそれぞれC車のドライバーに損害賠償の請求をします。
A車はB車とC車に、B車はC車にといった形です。ただ、急ブレーキをかけていたり、道路交通法違反をしていたなど先頭車両にも過失がある場合は、後方車両から先方車両に請求するということもあり得ます。
玉突き事故は3台以上の交通事故で、誰に損害賠償を請求するかなど複雑ですので、交通事故に詳しい弁護士に早めに相談することをお勧めします。
玉突き事故を始め、交通事故治療をおこなっているまろんグループは弁護士との提携をおこなっているので、羽村市、青梅市周辺、昭島市やその近隣の福生市、瑞穂町、武蔵村山市などにお住まいの皆様でお困りの方はいつでもご相談ください。
玉突き事故だけに限らず、交通事故に遭われてしまった場合、交通事故直後や事故から少し経過後、体に少しでも痛みや違和感がある場合にはぜひ一度まろんグループの羽村市にあるまろん鍼灸接骨院、青梅市にある河辺リーフ鍼灸接骨院、昭島市にある昭島駅前まろん整骨院にご相談、ご連絡下さい。
まろんグループの接骨院・整骨院では、交通事故に特化した弁護士と提携をしていたり、交通事故に詳しいスタッフが居たりと、交通事故治療に強い接骨院・整骨院です。
交通事故治療の認可を受けた接骨院・整骨院として交通事故に遭われた方をサポートしていますので、交通事故に遭ってしまった時や交通事故による痛みがある時、弁護士や保険会社の対応にお困りの際にはぜひご相談くださいね。
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患者様の殆どが初めて事故に遭ってしまった方だと思います。だからこそ事故の知識の豊富なスタッフが事故の始まりから終わりまでトータルサポート致します。
問診のお時間をしっかり頂いて治療内容と期間、事故の内容、損保会社様との対応のアドバイスをさせて頂きます
交通事故によるケガや後遺症に悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談にいらしてください。