治療期間について | 羽村市・青梅市・昭島市交通事故治療.com

治療期間について

交通事故の治療期間とは?

交通事故の治療期間は事故によってケガが完治するまでのことを指します。

接骨院での治療期間は約3ヶ月が一般的です。
これはあくまで目安であり、事故の大きさやお身体の状態によって期間は様々です。
1ヶ月で完治する方もいますし、6ヶ月治療している方もいます。

痛みや違和感が残存している場合は治療可能ですが症状固定といって、病院や整形外科、接骨院や治療を行っても、それ以上に改善が見込めないという状態も治療終了になります。

治療期間終了後も症状が残ったらどうする?

症状固定後も、交通事故が原因で身体に機能障害や運動障害、神経症状などが残ってしまうことがあります。

このように症状固定後も残ってしまう症状のことを「後遺症」と言い、後遺症が残ったときは、基本的には、その後遺症に後遺障害等級が認定されれば、加害者や保険会社に「後遺症慰謝料」や「後遺症による逸失利益」を請求できます。

治療期間に関するQ&A

Qどのぐらいの期間治療する方が多いですか?

A.3ヶ月〜4ヶ月が多いです。
稀に症状が強く5ヶ月〜6ヶ月の患者様もいらっしゃいます。

Q『事故から3ヶ月経過したので、治療終了してください』と保険会社から電話が来ました。どうしたらいいですか??

A.痛みがあるのでまだ治療したいと伝えてください。
それでも治療終了です。と言われた場合は各接骨院・整骨院のスタッフまでご相談ください。

Q症状固定は誰が決めるんですか??

A.判断をできるのはお医者様だけになります。
お医者様が患者様から症状のヒアリングをし、患者様の訴えを踏まえて症状固定時期を判断します。

患者様の声

昭島市 むちうち 右肩痛 20代 男性

むちうちで4ヶ月通ってます。初めは横を向けないぐらい激痛でした。
今は痛みもなくなりました。長い間お世話になりました。

※免責事項:お客様個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません

羽村市 むちうち 60代 男性

首の痛みのことだけでなく事故の対応のサポートもしていただき、大変助かりました。
先生方はみんないい人でしたし、是非知り合いにも紹介したい接骨院です。

※免責事項:お客様個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません

青梅市 むちうち 30代 男性

保険会社から1ヶ月で終了してくれと言われました。
1ヶ月時点でまだ痛みが残っていた為、接骨院の方から保険会社に連絡してもらい、継続して治療することができました。
とても助かりました。

※免責事項:お客様個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません

執筆者:
まろん接骨院グループ代表 栗本 麗矢
(治療家歴12年)

この度は当院のホームページをご覧頂きありがとうございます。
患者様の殆どが初めて事故に遭ってしまった方だと思います。だからこそ事故の知識の豊富なスタッフが事故の始まりから終わりまでトータルサポート致します。
問診のお時間をしっかり頂いて治療内容と期間、事故の内容、損保会社様との対応のアドバイスをさせて頂きます
交通事故によるケガや後遺症に悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談にいらしてください。

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