交通事故により引き起こされる腰痛の主な原因として
・腰椎捻挫
・腰椎椎間板ヘルニア
・腰部脊椎管狭窄症
・腰椎骨折
などがあげられます。
・腰椎捻挫
交通事故の強い衝撃により腰椎、腰椎周りの筋肉が引き伸ばされたりすることで損傷し、腰痛や痺れが生じます。交通事故による腰痛で一番多いのがこの腰椎捻挫で、首のむち打ちと同じような状態です。
・腰椎椎間板ヘルニア
腰椎と腰椎の間にはクッションの役割を果たす椎間板と呼ばれる軟部組織があり、加齢が原因で変形したり、強い衝撃などにより中の髄核が飛び出て神経に触れ、腰の痛みや下肢のしびれを引き起こすことがあります。あるべき場所から椎間板が飛び出してしまった状態のことを椎間板ヘルニアといいます。
交通事故により腰椎椎間板ヘルニアが発症または再発し、腰痛が酷くなる場合があります。
・腰部脊柱管狭窄症
背骨には脊髄の神経が通る「脊柱管」があり、この脊柱管を構成する骨や靭帯、椎間板が変形したり肥厚し、脊柱管が圧迫された症状を脊柱管狭窄症と言います。
脊柱管狭窄症になると腰痛や足の痺れだけでなく、歩くと痺れや痛みが悪化し、少し休むと楽になる間欠性跛行も見られます。
前かがみの姿勢で腰痛や足の痺れが和らぐのも特徴の一つです。交通事故の強い衝撃が原因で腰椎の位置がずれ、脊柱管狭窄症の症状が出てくることがあります。
・腰椎骨折
交通事故の衝撃により腰椎が圧迫骨折、または破裂骨折が起こる場合があります。
骨折は骨が変形してしまうため、腰痛や痺れなどの後遺症が残ってしまうことも珍しくありません。
上記に挙げた疾患以外に、骨に明確な異常がなくても、交通事故の強い衝撃により筋肉が過緊張し、痛みが出る場合もあります。腰痛だけでなく痺れを伴うことも多く、交通事故後の坐骨神経痛などでお悩みの方も多いです。
交通事故による怪我や体の痛みは、事故直後には痛みがなくても後から出て来ることが多いので、少しの違和感だけでもちゃんとみてもらう事が大切です。
病院を受診した日が交通事故の発生日からあまりにも離れてしまうと、怪我と交通事故との因果関係が明確ではないと判断されてしまう可能性があります。
そうなってしまうと、物損事故から人身事故への切り替えを拒否されてしまう可能性が高く、適切な治療や慰謝料を受け取れないおそれが高くなるので、交通事故に遭ってしまった場合はできるだけ早く病院を受診しましょう。
交通事故後の腰痛・腰椎捻挫についてわからない事がある、交通事故に遭ったがどうしたらいいか分からないなど、少しでも気になる事がございましたら1度羽村市のまろん鍼灸接骨院、青梅市の河辺リーフ鍼灸整骨院、昭島市の昭島駅前まろん整骨院にご相談ください。