人身傷害保険・搭乗者傷害保険どちらとも接骨院、整骨院での施術が適応になります。ただ、接骨院、整骨院の施術は医療類似行為と言い、病院で医師が行う医療行為とは別になります。
その為接骨院、整骨院で交通事故治療を行う際は同時に整形外科など病院で医師の診断を受ける必要があります。
※保険会社さんに「交通事故治療で接骨院、整骨院は認めない」と言われてしまう事がありますが医師の診断のもとで接骨院、整骨院に通院し施術を受けることは認められております。保険会社さんとのやりとりで不安や疑問点のある方はまろん鍼灸接骨院グループにご相談ください。
まろん鍼灸接骨院グループは交通事故に詳しいスタッフが常駐、また交通事故治療に詳しい弁護士事務所と提携していますのでもしもの時も安心していただけます。
まろん鍼灸接骨院グループの交通事故治療への強み
まろん鍼灸接骨院グループの羽村市にあるまろん鍼灸接骨院、青梅市にある河辺リーフ鍼灸整骨院、昭島市昭島駅前まろん整骨院、立川市まろん鍼灸接骨院では交通事故治療に詳しいスタッフが常駐しておりますので、怪我の治療に関してはもちろん、交通事故の手続きに関することもお気軽にご相談ください。
交通事故の患者さんは優先して治療を受けることが可能ですので、予約不要で待たずに治療を受けることができます。診療時間も夜10時までとお忙しい方でも通いやすくなっております。また、交通事故治療に強い弁護士事務所と提携しています。もし交通事故にあってしまった場合は、まろん鍼灸接骨院グループへご相談くださいね。
人身傷害保険・搭乗者傷害保険のQ&A
Q人身傷害保険・搭乗者傷害保険をつける際に注意することは?
A人身傷害保険・搭乗者傷害保険をつける際は必ず保険内容の確認をしましょう。
ドライバー保険やバイク保険などと補償内容が重複してしまう事があります。
このような場合は人身傷害保険を搭乗中のみの限定型に切り替えることで重複を防げる可能性があります。
Q人身傷害保険と弁護士特約は一緒に使える?
A基本的には使用できません。弁護士特約とは、相手側の保険会社との示談交渉で使用する特約になります。そして人身傷害保険は自分側の保険会社との手続きのため使用できません。
Q搭乗者傷害保険が使えない場合は?
A無免許や飲酒のように正常に運転が行えない状態で起きた事故の場合は搭乗者傷害保険の対象になりません。
人身傷害保険・搭乗者傷害保険の豆知識
基本的に交通事故の際に保険を使用すると等級が下がってしまい保険料が高くなってしまいますが、人身傷害保険・搭乗者傷害保険を使用しても等級が増減することはありません。